Q&A 「教主様の権限について」

Q&A 「教主様の権限について」

Q 教主様が包括法人の『教規』で、教え(教義)を新しく定めることができる権限をもっているとの話を聞きましたが、どういうことなのでしょうか?

A 教主様は、役員会(理事会)に諮ることなく、単独で教義を定めることはできません。

 『教規』には、教義、教主の存在、教主の務め、宗家や理事会(役員会)の運営上の取り決め事などが定められています。

 第9条には「教主は、教義、祭儀及び聖地建設の大綱を定める」とあり、これだけを見ると教主様は、新たな教義を定めたり、祭儀の具体的在り方をお決めになる権限をお持ちであるように思えますが、そうではありません。

 1つ目の理由は条文の配列の問題です。第4条には、「(第1項)世界救世教の教義は、世界救世教の原典及び教典による。」「(第2項)原典は、教祖の示した教えを言い、教典は、原典に基づき世界救世教で編纂した教えをいう。」と定められています。第9条の行為は、第4条に示されている範囲の中で規定されているのです。

 2つ目の理由は、責任と権限の問題です。もし、教主様が間違って教祖の教えを解釈し、その教主様の教えで教団が宣教した結果、社会的混乱などが惹起された場合、教主様が責任を負うことはなく、責任役員会が責任を持ちます。

 第26条に「理事は、理事会を組織し、世界救世教の教務を決定する。」とあり、教義を解釈することは「教務」=宗教上の事務になります。責任と権限は、民主的な決まり事の中において表裏一体のものであり、責任を持つ理事会(責任役員会)が同時に権限を持つのです。

 これらのことは第9条に示されている祭儀についても同様で、責任役員会の議決を経ることなく、教主様のご意向として祝詞や、祭典のあり方などを定めることは、『教規』上認められません。

 『教規』は社会的存在である宗教法人の民主的合議を担保する取り決めです。 教主様も平成15年11月、『教規』第9条に関して「明主様と私共一人ひとり、明主様と教団が一つに結ばれていなければならないことを示したものと受けとめております」とお述べになり、明主様がお示しになったものを基本とすることを宣明されておられます。