【信徒の皆様へ】主之光教団からの仮処分申請(抗告審)棄却決定について

【信徒の皆様へ】主之光教団からの仮処分申請(抗告審)棄却決定について

令和3年12月13日

信徒の皆様へ

世界救世教いづのめ教団
理事長 杉 原 清 晃

 

主之光教団からの仮処分申請(抗告審)棄却決定について

 

 平成30年1月、世界救世教は、重大な教義違反を継続している世界救世教主之光教団との包括被包括関係を廃止致しました。
 これに対して、主之光教団は、世界救世教を相手取って、包括被包括関係の廃止は無効であると主張して、裁判所(静岡地方裁判所沼津支部)に仮処分(保全処分)を申請するとともに、訴訟(本訴)を提起しました。
 この仮処分申請で主之光教団は「主之光教団が現在も世界救世教の被包括法人の地位にあることを仮に定めること」及び「長澤好之の世界救世教代表役員としての職務執行の停止と職務代行者(裁判所により選任された弁護士等の客観的な第三者)の選任」を求めました。
 この仮処分申請に対しては、令和2年2月13日、静岡地方裁判所沼津支部(3名の裁判官の合議体で審理)は、「主之光教団の仮処分申請を全て却下する」決定をしました。主之光教団は、この決定を不服とし、令和2年2月18日、東京高等裁判所に抗告(異議申立)を行いました。

 この度、東京高等裁判所は、約1年10ヶ月に及ぶ慎重審理を経て、「主之光教団からの抗告を棄却する」決定をしました。これは、令和2年12月8日付にて沼津支部の決定(令和3年2月13日)と基本的に同じ理由によるものです。
 今回の東京高等裁判所の決定の持つ意義は大きく、本訴にも反映されることは確実であり、今後、主之光教団が更なる法廷闘争を繰り広げたとしても、その主張が認められる可能性は低く、世界救世教の現在及び将来の活動には、何等の影響も及ぼすものではありません。
 信徒の皆様におかれましては、これまでどおり安心して、明主様を求め、人類救済・地上天国建設の御神業に邁進していただけますようお願い申し上げます。

以 上