「宗教法人法に則った活動を」教団顧問弁護団長 木川統一郎 先生(その1)

「宗教法人法に則った活動を」教団顧問弁護団長 木川統一郎 先生(その1)

 最高裁判所の諮問委員会委員を20年務め、宗教法人法制定にも尽力された弁護士であり、長年中央大学や早稲田大学などで教鞭を執られた教育家でもあります。昭和45年から教団顧問弁護士を務め、教団一元化、教団浄化、いづのめ教団発足から現在に至るまで、教団の歴史を熟知されています。現在教団が置かれている社会的環境について法制度の観点からお話をいただきました。

法律の枠内で宗教活動を

 宗教教団と言えども、法律に従わなければなりません。法律の枠内において、宗教活動をしなければなりません。

 宗教法人法第十九条では、多数の責任役員が集まって議論をし、一番いい措置は何かが明らかになり、それに従ってやりなさいと書いてあります。個人が教団を支配してはいけないということを条文で決めています。教主絶対、会長絶対、名誉会長絶対ではなく、多数決で決めなさいということです。

教主中心主義がご意向に従う意であれば違法

 これが法律の定めで、教主中心主義ではありません。

 法律は、七名の責任役員会の合議を最高のものとして考えます。透明な議論をして、合理的な結論を出す、これが法律の定めであります。

 教主中心主義が、管理運営を含めて、教主様のご意向に従うという意味であれば、大きな間違いであり、違法です。

個人支配でなく、多人数での議論を

 教団の法人の事務、法人の人、物、金の動きはすべて責任役員会で決めることです。

 それを教主様が「こうした方がいい。この人を役員にした方がいい」と教主様がなさることは、責任役員会中心主義という法律の規制に違反します。

 教主様が集会に際して、「理事長は教団の代表ではない。白澤さんが代表である。挨拶は白澤を代表と認めるから挨拶せよ」ということは、教主様の権限の濫用です。これを放っておくと、教団は段々段々と蝕まれ、分裂して衰退します。

法律は教主様の意向尊重主義ではない

 私はあえて激しいことを言って、皆さんが教団の今後を考えることを願っています。

 責任役員会のテーマを、事前に教主様に報告し、ご意向をもらう。教団がそれに従って決議することは間違いです。法律は教主様の意向尊重主義ではありません。責任役員会の節義をもって、教団の事務は決めねばなりません。

 個人が支配すると、間違いやすく濫用になりやすいので、多人数で議論を尽くすことが大切です。

三教団を統一の方向に導く責務

 世界救世教の教規の第五条に、「教主は、教祖の聖業を継承し、教義に基づき世界救世教を統一する」となっています。ですから三つの被包括法人が合わさるように、和むように、教主様は動く義務があります。一つを敵視することはできません。

 三つの被包括法人の統合への努力を教主様はされるよう定められています。例えば、東方之光を敵視するようなご発言を教主様がなさるのは、絶対にいけません。その逆に教主様も理事長も、和むように言葉を選ばねばなりません。

 小林理事長が包括法人において、東方之光の役員と言葉を交わすのは当然の出来事です。会議体のメンバーですから、どんどん発言せねばなりません。

 組織は、個人の意向で運営すると潰れます。会社なら社長の他に役員がいて抗議するなら潰れません。一人が支配をしているというのは、一番危ないのです。

 責任役員会は、すべての管理運営上の問題を決定することになっており、その権限を教主様が取り上げてはいけないのです。(特報111号より。その2に続く)