「宗教法人法に則った活動を」教団顧問弁護団長 木川統一郎 先生(その2)

「宗教法人法に則った活動を」教団顧問弁護団長 木川統一郎 先生(その2)

象徴にふさわしい行為とは

 教主様は信者統合の象徴ですので、非常に慎重に動いていただきたいのです。法人の業務の具体的な内容に介入するのは、教主様の権限を越えております。象徴としてふさわしい行為ではありません。

 一つひとつおかしな芽を摘んでいかないと教団は発展しません。「事前にテーマをもってきなさい」と教主様が言われた場合、責任役員会は拒否する職務上の義務があります。

責任役員会の事前にご意向を伺うのは間違い

 教主様は、宗教上のトップですから、責任役員会で決定した内容を教主様に報告することは、規定にはないものの、当然すべきだろうと思います。しかし、事前にご意向を伺うのは間違いです。

 また教主様から、「この人を責任役員に」と言うご指示は、権限を越えています。象徴というのは、具体的なことをしてはいけません。もっと高いところにいらっしゃるのが象徴です。天皇陛下の象徴としての行為と同じく慎重になされなければなりません。

教主様の権威が段々無くなる

 教主様には、もっと高い位置にお立ちいただき、具体的な「その出版物をやめなさい。この論文はだめ」ということはなされるべきではないと思います。そうしなければ、教主様の権威が段々段々無くなります。私は非常に心配します。

 これまでの教主中心主義は、救世教の場合、全部間違いというのが僕の見解です。法律に違反しています。

法律を遵守した教主中心のあり方の模索を

 そういうことを続けていくと、文科省の介入になります。教団の中で、今の教団が間違っていると思った人が文科省に文章を出すと、まず救世教の法務担当が呼ばれ、関係書類を全部取り上げ、全貌が分かってくると、ご注意があります。

 間違ったことはすぐに直せばいいのですが、それに反抗すると、文科省は裁判所に解散命令を申し立て、手続きされると、法人はなくなってしまいます。  私は、救世教に何とかして、このまま問題を乗り切ってもらって見事に立ち直ってほしいと考えています。悪口を言うつもりではありません。そこは誤解のないようにお願いします。(特報111号より)